◆目的

 原油価格・物価高騰に直面する観光関連事業者のアフターコロナに向けた事業継続と市内観光需要の喚起を図るため、多久市内の観光バス事業者を利用したバスツアーの造成及び催行を行った旅行業者に対し、予算の範囲内においてツアー代金の一部を助成する。

◆助成対象期間

 令和5年7月31日(月)~令和6年2月29日(木)に催行される企画旅行
  ※ただし予算に達し次第、終了

◆助成対象者

 ①企画旅行を催行する旅行業者
  ※「旅行業者とは、旅行業法(昭和27年法律第239号)に基づき旅行業法における第1種旅行業、第2種旅行業、第3種旅行業及び地域限定旅行業の登録を受けている者
  ※「企画旅行」とは「募集型」「受注型」いずれも問わない
 ②助成対象者が、次に掲げるいずれかに該当する場合は助成対象外とする。
  ア 暴力団、暴力団員
  イ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  ウ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
  エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
  オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
  カ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

◆助成対象条件

 ①「多久観光バス株式会社」(本社:佐賀県多久市多久町1414-1、電話番号:0952-75-5576、営業区域:佐賀県と福岡県全域)の観光バスを利用した企画旅行であること
 ②多久市内での「宿泊利用」「飲食店利用」「有料施設等利用」「土産品等が購入可能な観光施設等訪問」のいずれかの利用を取り入れたツアーであることとし、宿泊先については、多久市内で旅館業法に基づき旅館営業、ホテル営業又は簡易宿所営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に基づく店舗型性風俗特殊営業の届出を必要とするものを除く)の許可を受けた施設
 企画旅行の全部または一部として多久市内を周遊し、1回当たりの催行予定人数が10人以上であること
 企画旅行の出発地は、多久市外であること。ただし、受注型の場合は、多久市内外を問わない
 ⑤事業計画書提出日から6か月以内に催行される企画旅行であり、かつ令和6年2月29日までに催行したものであること

◆助成額

 多久市内の宿泊利用
  〇バス1台につき1人当たり5,000円(上限100,000円)
   必要書類…別に定める利用証明書または領収書等(宿泊者数がわかるもの)の写し

 多久市内の飲食店利用
  〇バス1台につき1人当たり3,000円(上限70,000円)
   必要書類…別に定める利用証明書または領収書等(1人当たりの食事単価が分かるもの)の写し

 有料施設等利用
  〇バス1台につき1人当たり2,000円(上限40,000円)
   ※1か所あたり1時間以上滞在すること
   ※有料施設等を利用すること
    ・多久聖廟特別拝観と揚琴演奏プラン
    ・タクア日帰り温泉または室内プール(夏季)
    ・グリーンパーク(パークゴルフ・グラウンドゴルフ)等
   必要書類…別に定める利用証明書または領収書等(1人当たりの料金がわかるもの)の写し

 観光施設等利用
  〇バス1台につき1人当たり1,000円(上限40,000円)
   ※1時間以上滞在すること
   ※土産品購入が可能な観光施設等を1か所以上訪問すること(多久聖廟、多久市物産館、天山多久温泉タクア、農産物直売所幡船の里等)
   必要書類…別に定める立寄り証明書(ただし施設管理者が常駐していない公園等の場合はツアー参加数が分かる現地での集合写真を添付)

 ※2つ以上を取り入れたツアー企画の場合は、一番高額となる利用について助成するものとする。

◆助成申請等の手続き

 ①多久市への企画旅行催行を計画する旅行業者は原則、催行の30日前までに催行事業計画書(様式第1号)及び募集チラシ等の必要な書類を添えて、多久市観光協会へ申請
 ②多久市への企画旅行を催行後、旅行業者は速やかに助成金交付申請書兼事業遂行報告書(様式第2号)と関係書類(利用証明書等)を添えて、多久市観光協会へ提出
 ③旅行業者が提出した助成金交付申請書兼事業計画遂行報告書に基づき、多久市観光協会が助成額を確定し、旅行業者に交付決定及び確定通知書(様式第3号)を送付
 ④旅行業者は助成額の交付決定及び確定通知書に基づき、その金額を多久市観光協会へ請求(様式第4号)

◆留意事項

 次に掲げる事項のいずれかに該当すると認められた場合は、助成決定を取り消すものとする。
  ・事業の実施に当たり、不正の行為があったとき
  ・事業の実施が著しく不適当若しくは不誠実であることが明らかなとき
  ・催行人数が確定できないなど提出を求める書類に不備があったとき
  ・当協会に対し、不法行為(故意または重大な過失によるものに限る)を行ったとき
  ・その他、当協会が事業の実施にあたり、適当でないと認めたとき

◆問い合わせ

 一般社団法人多久市観光協会
  〒846-0031 佐賀県多久市多久町1837-1 多久市物産館内
   電話/FAX:0952-74-2502
   E-mail:takuinfo@po.taku.ne.jp


  <観光客誘致商品造成支援事業要項ダウンロード・PDF>
   観光ツアー誘致事業 補助金交付要項

  <様式第1号(催行事業計画書)ダウンロード・Word>
   様式第1号(催行事業計画書)

  <様式第2号(助成金交付申請書兼事業遂行報告書)ダウンロード・Word>
   様式第2号(助成金交付申請書兼事業遂行報告書

  <様式第4号(助成金交付請求書)ダウンロード・Word>
   様式第4号(助成金交付請求書